12月2日からの外来受付について
本年2024年12月2日から、現行の健康保険証は発行されなくなります。
(12月2日時点で有効な保険証は最大一年間有効です。)
12月2日以降、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方には、
ご本人の資格の情報を記載した〖資格確認書〗が保険者より順次交付されます。
窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で受けることができます。
マイナンバーカード、健康保険証等、資格確認を行うことができない場合には医療費全額(10割)を請求することが基本となります。
(後日受診された領収書、明細書と資格確認が出来るものをお持ちいただければ差額分は返金致します。)
お手元にご準備の上、受診をお願い致します。